情報起業 |
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情報起業家とは『google Wikipedia参照』情報起業家(じょうほうきぎょうか)またはインフォプレナーとは、自分自身あるいは自社の成功ノウハウやビジネスツールなどを電子ブックやCD、DVDなどの形態で販売する個人や企業経営者を指す。なお、インフォプレナーはインフォメーション(情報、Information)とアントレプレナー(起業家、Entrepreneur)を合成した造語である。 〜情報商材とは〜情報商材(じょうほうしょうざい)とは、主にインターネットを介して売買される情報のこと。単に情報と呼ぶことも多いが、情報商材はそれ自体に金銭的な価値を設定し、売買されるもののうち「ある目的を達成するための方法」を指すことが多い。そのため、画像や動画、文章について単にインターネットを通じて販売することのみでは情報商材とは呼ばないようである。情報商材を販売することを情報販売と呼び、情報商材の販売を職業として始めることを情報起業と呼ぶ。インターネットが出来るまえは情報商材と言う言葉自体存在しなかったが、情報商材の元祖とも言える競馬予想会社は1980年代初頭頃から存在していた(この頃はインターネットでなく、雑誌やスポーツ紙の広告を使って会員(購入者)を募っていた)。 【情報商材の問題点】情報商材には玉石混交であり、悪徳商法と考えられるような物も存在するため、利用者には慎重な判断と十分な注意が求められる。情報商材の販売では、購入者の成功例が良く掲載されている。しかし、情報商材が出現する前から「お客様の声」として購入者の感想を掲載することは頻繁に行われており、その正確性は購入者が判断するしかない。こうした宣伝文句はテンプレート化されており、優良商材粗悪商材に関係なく、形式自体はほとんど同じであるため、見た目や雰囲気だけで判断することはまず不可能である。このため、宣伝内容に矛盾した内容がないか、明らかに無理のある事実が書かれていないか、そもそもそこに書かれている内容が真実かどうかなどを、購入する側がその商材を十分吟味する必要がある。 【返品・返金について】 消費者契約法第二条で、重要事項に関して断定的判断の提供があれば契約の取り消しができる(第四条)。また金融分野(株・FX・先物取引)については、証券取引法第四二条一項による規定がある。「情報商材の性質上返品は認めない」という約款を定めていたとしても、販売者に説明に関する悪意または重過失(断定的判断の提供など)がある場合には約款が適用されないとしている。2001年4月1日から施行された消費者契約第八条では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償や不当利得について免責条項の無効とする旨の、いわば「不当条項規定」をおいてこの考え方を明確化した。 |
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